服薬介助は、内容によっては医療行為となります。そのようなケースの場合、介護士では法律的にサポートができないため注意が必要です。では、どのような服薬介助が医療行為とみなされるのか、事例や具体例を見てみましょう。たとえば、高齢者に入院や入所の必要があり、容態が安定していないというケースでは、薬を飲ませてはいけません。その薬が原因で副作用や過剰な反応が起き、容態が悪化する恐れがあるためです。このような場合は、服薬介助をするのではなく、できるだけ早く病院へ連れて行くことが介護士としての役割となります。
また、入院や入所の必要がなくても、医師による経過観察が必要な時期にある場合、やはり服薬介助はできません。この理由も上記と同じで、その服薬によって容態が急変してしまう恐れがあるためです。その他、専門的な配慮を必要とするケースでの服薬介助も禁止されています。たとえば坐薬の挿入は肛門から出血する恐れがあるため、基本的に介助はできないとされます。また、一般的な内服薬についても、誤嚥のリスクが高いと判断される場合は、やはり介助をできません。これらの線引きは曖昧であり、現場スタッフも「どこまで許可されているのかわからない」というケースが多いものです。
職場でそのような状況が長年続いている場合、その流れを継続してしまうと何らかのトラブルを引き起こす恐れもあります。上司や同僚と相談し、服薬介助を行える範囲を、あらためて職場で確認するのが良いでしょう。
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